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運転免許更新時における視力基準 |
運転免許を取得し自動車などを運転するためには、視力等が一定の水準に保たれている必要があります。運転免許の取得・更新に必要な基準視力は下記のとおりです。 |
原付免許・小型特殊免許
・両眼で0.5以上
・片眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上
普通免許・二輪免許
・両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上
・片眼の視力が0.3に満たない、もしくは片眼が見えない場合は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上
第一種大型免許やけん引免許・第二種免許
・両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上。さらに、深視力として三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下
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この基準に裸眼視力(眼鏡やコンタクトレンズを使用しない視力)が満たない場合は、眼鏡やコンタクトレンズが必要となります。これらを使用しても基準視力に満たない場合は免許の更新をすることができません。
第一種大型免許や第二種免許が基準に達しない場合は、それぞれの基準に達した普通免許、または第一種免許の交付になります。 |
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| 現在運転免許は、誕生日を基準とし前後1ヶ月間が更新期間となっています。最近は特に審査が厳しくなっているようですので、白内障等の疾患がある場合、この更新期間に間に合わない場合もありますので、視力低下等がある場合は早めに眼科を受診しましょう。 |
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